KURAGE online | コロナウィルス の情報 > 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などされている人が投票する場合(特例郵便等投票) 投稿日:2022年11月8日 以下のとおり外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙の期間(令和4年11月16日~20日)【養老町長選挙の場合】にかかると見込まれる人は特例関連キーワードはありません 続きを確認する