KURAGE online | ウィルス の情報 > 新型コロナウイルス感染症の影響等による介護保険料の徴収猶予・減免制度があります 投稿日:2021年4月1日 ≪要件3≫ 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または第1号被保険者が重篤な傷病を負った。 ⇒ 全額を免除. 世帯11傷病3免除4全額2新型コロナウイルス感染症1226死亡192生計維持者5被保険者2要件8 続きを確認する