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「 傷病 」 の情報 

新型コロナウイルス感染症の影響等による介護保険料の徴収猶予・減免制度があります

≪要件3≫ 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または第1号被保険者が重篤な傷病を負った。 ⇒ 全額を免除.

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により著しく収入が減少した場合、または、新型コロナウイルス感染症にり患し重篤な傷病を負った

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予のお知らせ

1. 新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(※)を負った世帯の方

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